(Q1)障害児支援員の特別加算に関して、どのような業務が要件として求められていますか?(Q2)障害児に対する直接支援の業務には、どのような内容が含まれますか?

(A1)結論

ご質問の「障害児支援員の特別加算」は、文脈上、**「訪問支援員特別加算」**として説明します。

この加算で経験年数として認められるのは、単に障害児関係の事業所に在籍していた期間ではなく、主として、

「障害児に対する直接支援の業務」「相談支援の業務」「その他これらに準ずる業務」

に実際に従事していた期間です。

1.障害児への「直接支援」

例えば、障害児本人に対して、

  • 日常生活動作の支援
  • 発達支援・療育
  • コミュニケーション支援
  • 行動面への支援
  • 医療的ケア児への支援

などを直接行う業務です。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどで、実際に障害児への支援を担当していた経験が代表例です。

2.障害児・家族への「相談支援」

障害児本人や家族の状況を把握し、

相談を受ける → 課題を整理する → 必要な支援を検討する → 関係機関と調整する

といった相談援助業務も対象になります。

したがって、「直接療育を行った経験」だけに限定されているわけではありません。

3.医療機関・教育現場での経験も対象になる

ここは重要です。

こども家庭庁Q&Aでは、

医療機関や教育現場で、医療的ケア児・障害児に対して行った業務経験も含まれる

と明確にされています。

さらに、令和6年7月のQ&Aでは、保育所や訪問看護における障害児・医療的ケア児への業務経験も含まれるとされています。

つまり、勤務先が「障害児通所支援事業所」であることだけが条件ではありません。

4.ただし、資格取得・配置前の経験には注意

例えば理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、看護職員の場合は、原則として、

その資格を取得した後に、障害児への直接支援・相談支援等に従事した期間

をカウントします。

児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、心理担当職員、相談支援専門員については、その職種として配置された日以後の経験が対象です。

5.訪問支援の経験には別の評価があります

さらに、訪問支援員特別加算では、

「指定保育所等訪問支援等の業務に従事した期間」

についても評価されます。

ここには指定保育所等訪問支援だけでなく、自治体事業に基づいて地域の障害児通所支援事業所等に助言・援助を行う業務も含まれます。

現行の基準では、訪問支援員特別加算は大きく、

加算(Ⅰ)
一般の障害児支援等の業務経験が10年以上、または一定の訪問支援業務が5年以上

加算(Ⅱ)
一般の障害児支援等の業務経験が5年以上、または一定の訪問支援業務が3年以上

という形で経験年数が設定されています。

まとめ

簡単に整理すると、

訪問支援員特別加算の経験として求められるのは、「障害児関係の職場に在籍していたこと」ではなく、「障害児への直接支援・相談支援・それに準ずる業務を実際に行っていたこと」です。

そして、その経験は児童発達支援や放課後等デイサービスだけに限定されず、医療機関、教育現場、保育所、訪問看護等で障害児・医療的ケア児を実際に支援した経験も対象になり得ます。

なお、令和8年度の障害児支援報酬についても、こども家庭庁が現行資料を公開しています。

(A2)「障害児に対する直接支援」の意味は、訪問支援員特別加算の実務経験を判断するうえで重要です。

結論

障害児に対する直接支援の業務とは、障害児本人と直接関わり、その児童の発達・生活・コミュニケーション・行動・身体機能などを支援する業務をいいます。

単に障害児関係の施設に「勤務していた」というだけではなく、実際に障害児本人への支援業務に従事していたことがポイントです。

こども家庭庁の令和6年度報酬改定の留意事項・Q&Aでは、訪問支援員特別加算について、一定の資格・職種として配置された後の障害児に対する直接支援または相談支援等の業務経験を評価する仕組みとされています。

具体的にはどんな仕事?

例えば、次のような業務が考えられます。

  • 発達支援・療育
    遊びや活動を通して、認知、言語、運動、社会性などの発達を支援する。
  • 日常生活の支援
    食事、着替え、排せつ、移動、身だしなみなど、児童の生活動作を支援する。
  • コミュニケーション支援
    言葉、絵カード、ジェスチャー、AAC等を使い、意思表示や他者とのコミュニケーションを支援する。
  • 行動面・社会性への支援
    集団参加、対人関係、感情調整、行動上の課題などについて、児童の特性に応じた支援を行う。
  • 身体機能・リハビリテーションに関する支援
    理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が、障害児の運動、姿勢、摂食、言語・コミュニケーション等について専門的支援を行う。
  • 医療的ケアを伴う支援
    看護職員等が、医療的ケア児の状態を確認しながら必要なケアや日常生活上の支援を行う。

どこでの経験が対象になる?

必ずしも児童発達支援や放課後等デイサービスだけに限定されません。

こども家庭庁Q&Aでは、医療機関や教育現場での医療的ケア児・障害児への業務経験も含まれ、さらに保育所や訪問看護における障害児・医療的ケア児への業務経験も含まれることが示されています。

したがって、勤務場所よりも、

「その職員が、実際に障害児本人に対する支援を行っていたか」

を見ることになります。

対象になりにくい業務

一方、障害児関係の事業所で働いていても、

事務、経理、清掃、調理、施設管理、単なる運転業務など、障害児本人への支援を行わない業務

だけに従事していた期間については、通常「障害児に対する直接支援」の経験とは考えにくいです。

例えば、放課後等デイサービスに5年間勤務していても、5年間すべて送迎車の運転だけを担当していた場合に、それだけで「障害児への直接支援5年」と判断するのは難しいということです。

実務上のポイント

訪問支援員特別加算の届出・実地指導等に備える場合は、単に、

「○○事業所に5年間勤務」

と証明するだけでなく、

「○年○月~○年○月、児童指導員として、障害児に対する日常生活支援、発達支援、コミュニケーション支援等の直接支援業務に従事」

など、職種・期間・具体的な業務内容が確認できる実務経験証明書等を用意しておくことが重要です。

要するに、

「直接支援」とは、障害児本人に直接関わり、その子の発達・生活・行動・身体機能・コミュニケーション等を支える仕事。単なる在籍期間ではなく、実際にどのような支援をしていたかが重要

と理解すると分かりやすいです。

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