(Q)障害児が支援を受けている時間帯に、児童指導員や保育士が人員として配置されている場合、家族支援加算(I)または家族支援加算(II)の算定に係る相談援助等を行うことは可能ですか?

(A)はい。結論からいうと、障害児が支援を受けている時間帯に、基準上必要な人員として配置されている児童指導員・保育士が、その配置を抜けて家族支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の相談援助等を行うことはできません。 こども家庭庁のQ&Aで明確に示されています。

なぜ算定できないのか

障害児が支援を受けている時間帯には、支援の単位ごとに、基準上必要な児童指導員・保育士を配置しておく必要があります。

そして、家族支援加算の相談援助を行っている時間は、その職員を基準上必要な児童指導員・保育士の人数に含めることができません。

例えば、放課後等デイサービスで、その時間帯に最低2名の児童指導員・保育士が必要だとします。

A職員:児童への直接支援
B職員:児童への直接支援

という2名だけで基準を満たしている状態で、B職員が別室に移動して保護者と家族支援加算(Ⅰ)の相談援助を行うと、

児童への支援に残る基準人員がA職員1名だけ

となってしまいます。

このような配置では、B職員を基準人員として数えながら、同時に家族支援加算の相談援助担当者として扱うことはできません。

では、どうすればよいのか

この場合は、基準上必要な人員とは別の職員に相談援助を担当してもらいます。

例えば、

A職員+B職員 → 基準上必要な人員として児童を支援
C職員 → 保護者への相談援助を実施

という体制であれば、C職員による相談援助について家族支援加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定を検討できます。

なお、こども家庭庁は、相談援助を担当する職員について、適切に家族支援を実施できる従業者が対応することが望ましいとしています。

「支援時間外」なら考え方が変わります

重要なのは、今回の制限が**「障害児が支援を受けている時間帯」**についてのものだという点です。

したがって、児童への支援時間と相談援助の時間が重ならず、その時間帯の人員配置基準に影響しない場合には、同じように考える必要はありません。

また、家族支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、相談援助を行った日にその児童が別の事業所を利用していても、要件を満たせば算定可能とされています。例えば、午前中にA事業所で保護者が相談援助を受け、午後に児童がB事業所を利用するケースでも算定できます。

**まとめると、「児童の支援中に家族支援加算の相談をすること自体は可能。ただし、その相談を担当する職員を、同じ時間帯の基準上必要な児童指導員・保育士として二重に数えることはできない。基準人員を別に確保したうえで相談援助を行う必要がある」**ということです。

こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A一覧」

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