(Q)「言語聴覚士の配置形態や勤務日数に関わらず、本加算の対象となる障害児が利用するサービス提供時間帯に言語聴覚士が配置されていれば、加算の算定は可能か?」
(A)はい。ご質問の考え方は、専門的支援実施加算であれば、基本的には「可能」です。
専門的支援実施加算では、言語聴覚士(ST)について、常勤であることや週○日以上勤務していることまでは求められていません。 常勤換算1.0以上ではなく、「配置」されていればよいとされています。基準人員として配置されている言語聴覚士が専門的支援を行うことも可能です。
したがって、例えば非常勤の言語聴覚士が週2日勤務している事業所であっても、対象児童が利用する日にSTが勤務しており、その時間帯に専門的支援実施計画に基づく専門支援を30分以上実施した場合には、他の要件を満たせば専門的支援実施加算を算定できます。
ただし、単に「その時間帯にSTが事業所にいた」というだけでは足りません。専門的支援実施計画を作成し、本人・保護者への説明と同意を得たうえで、計画に基づく専門的支援を30分以上行い、対象児ごとの支援記録を残すことが必要です。
なお、似た考え方は人工内耳装用児支援加算についてもQ&Aで明示されており、「言語聴覚士の配置形態や勤務日数にかかわらず、対象児が利用する日・サービス提供時間帯に言語聴覚士が配置されていればよい」とされています。
つまり、専門的支援実施加算について分かりやすく言えば、
「STが毎日・常勤で勤務している必要はない。非常勤や勤務日数が少ないSTでも、対象児の利用日に配置され、必要な計画・30分以上の専門支援・記録等の要件を満たせば算定できる」
という理解で大丈夫です。
ただし、専門的支援体制加算は別です。こちらは基準人員に加えて専門職を常勤換算1.0以上配置することが要件なので、専門的支援実施加算と混同しないことが重要です。
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