(Q1)児童が児童福祉法に基づき一時保護となった場合、最低生活費はどのように算定されますか?(Q2)一時保護の期間が1か月以上となった場合、いつから児童の生活費や各種加算(児童養育加算・母子加算)は計上されなくなりますか?

(A1)児童が児童福祉法に基づいて一時保護された場合の最低生活費は、その一時保護が短期間なのか、1か月以上続くのかによって取扱いが変わります。厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第7・問104に具体的な基準があります。

一時保護が現に1か月以上となった場合は、原則として、一時保護を開始した月の翌月1日から、その児童の基準生活費と各種加算を計上しません。 ただし、一時保護の開始日が月の1日であれば、その月の1日から計上しない扱いになります。

ここで計上しなくなるものには、児童本人の基準生活費だけでなく、児童養育加算や母子加算などの各種加算も含まれます。これは、一時保護中は児童相談所等が児童の生活を直接保障するため、同じ生活需要について生活保護から重ねて認定しないという考え方です。

例えば、児童が8月15日に一時保護され、その状態が1か月以上続いた場合は、9月1日から児童分の基準生活費や児童養育加算等を計上しなくなります。一方、8月1日から一時保護されて1か月以上続いた場合は、8月1日から計上しない扱いになります。

ただし、教育扶助については別扱いです。教育扶助基準額や高等学校等就学費基本額については、原則として一時保護中も引き続き計上します。また、それ以外の教育費や高等学校等就学費についても、保護者が実際に負担しているのであれば、計上して差し支えありません。

そして、一時保護が解除されて児童が元の世帯に戻った場合は、戻った当日から児童の基準生活費を再び計上します。ただし、児童養育加算や母子加算については、原則として児童が戻った月の翌月1日から認定変更します。児童が月の1日に戻った場合は、その月の1日から変更します。

要するに、**「一時保護が1か月以上続いたら、翌月から児童本人の生活扶助と児童関係の加算はいったん外す。ただし教育扶助は原則継続し、児童が家庭に戻れば基準生活費はその日から復活する」**という取扱いです。

(A2)一時保護の期間が現に1か月以上となった場合は、原則として、一時保護を開始した月の翌月1日から、その児童分の基準生活費や各種加算(児童養育加算・母子加算など)を計上しなくなります。

ただし、一時保護の開始日が月の1日である場合は、その月の1日から計上しません。厚生労働省の生活保護実施要領の取扱いで、この整理が示されています。 (mhlw.go.jp)

たとえば、8月15日に一時保護が始まり、それが1か月以上続いた場合は、9月1日から児童分の生活費・児童養育加算・母子加算などを計上しません。

一方、8月1日から一時保護が始まり、1か月以上続いた場合は、8月1日から計上しない扱いになります。

要するに、**「1か月以上の一時保護になったら、原則は開始月の翌月1日から外す。ただし開始日が1日ならその月から外す」**と覚えると分かりやすいです。

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