(Q3)教育扶助基準額や高等学校等就学費基本額は、一時保護中も引き続き計上されますか?(Q4)教育費や高等学校等就学費のうち、基準額や基本額以外の費用はどのような場合に計上できますか?
(A3)はい。教育扶助基準額や高等学校等就学費基本額は、児童が一時保護されている間も、原則として引き続き計上します。 厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第7・問104に明記されています。
一時保護が1か月以上続いた場合は、児童本人の基準生活費や児童養育加算・母子加算などは、原則として一時保護開始月の翌月1日から計上しません。 しかし、教育に必要な費用は別に扱われます。
具体的には、小・中学生の教育扶助基準額と、高校生等の高等学校等就学費基本額は、一時保護中であっても原則継続して計上します。さらに、これらの基本額以外の教育費・高等学校等就学費についても、保護者が実際にその費用を負担している場合には計上して差し支えありません。
例えば、中学生が児童相談所で1か月以上一時保護されている場合でも、教育扶助基準額は原則として継続します。また、高校生についても、高等学校等就学費の基本額は原則継続します。教材費や通学費などについて、保護者が現に支払っているのであれば、その実態に応じて認定できる場合があります。
つまり、簡単に整理すると、**「一時保護が1か月以上になると児童の生活費や児童養育加算・母子加算は原則外れるが、教育扶助基準額・高等学校等就学費基本額は原則として継続する」**という取扱いです。
(A4)はい。児童が一時保護されている場合でも、教育扶助基準額や高等学校等就学費基本額以外の費用について、保護者が実際にその費用を負担している実態があれば、計上して差し支えありません。 厚生労働省の課長通知・第7問104に明記されています。
つまり、判断のポイントは、**「その費用が制度上の対象となる教育費であるか」だけでなく、「一時保護中でも保護者が現に支払っているか」**です。
例えば、小・中学校では、学校教育活動のために保護者が納付する学級費、児童会・生徒会費、PTA会費等について、基準額だけでは足りない場合、一定の範囲で必要額を特別基準として認定できる取扱いがあります。また、学校長や教育委員会が指定する正規の教材についても、要件を満たせば教材代として認定できます。
高校生についても同様で、学級費、生徒会費、PTA会費等について基本額では賄えない場合、所定の範囲内で必要額を認定できる仕組みがあります。
例えば、一時保護中の中学生について、児童相談所側では学校の教材費を負担せず、引き続き保護者が学校へ必要な教材代を支払っている場合には、その実際の負担状況を確認したうえで計上できる可能性があります。
逆に、一時保護所や児童相談所などがその費用をすでに負担しており、保護者には実際の負担がない場合には、生活保護側で同じ費用を重ねて計上する必要はありません。
したがって、分かりやすくまとめると、**「一時保護中でも、基準額・基本額以外の教育費について、保護者が現に学校等へ支払っている実態があり、その費用が生活保護上認められる教育費・高等学校等就学費に該当する場合には、必要額を計上できる」**という取扱いです。
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