(Q)障害等級表の1級、2級、または3級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者は、障害者加算の認定にあたり「症状が固定している者」として取り扱ってよいですか?
(A)はい。原則として、そのように取り扱って差し支えありません。
生活保護の障害者加算では、身体障害者手帳の等級だけでなく、その障害が一定程度固定しているかも確認対象になります。厚生労働省の実施要領上、身体障害者手帳の交付を受けており、障害等級表の1級・2級・3級に該当する人については、通常は「症状が固定している者」として取り扱うことができます。
つまり、身体障害者手帳が正式に交付されていて、その障害等級が1~3級であれば、福祉事務所があらためて毎回「本当に症状固定か」を一から医学的に立証させる、という扱いではありません。
ただし、手帳の内容や有効期間、再認定の予定、障害の状態に特別な事情がある場合などは、必要に応じて医師の意見や診断書等で確認することがあります。
要するに、**「身体障害者手帳1~3級の交付を受けている者は、障害者加算の認定上、原則として症状固定者として扱ってよい。ただし、個別に疑義がある場合は追加確認を行う」**という理解で大丈夫です。
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