(Q)同居している特定中国残留邦人等や特定配偶者等が、被保護者の介護をしている場合、保護の基準(別表第1第2章の2)に基づき、家族介護料を策定することは可能ですか?

(A)はい、算定することが可能です。

厚生労働省の生活保護実施要領の問答では、まさにこのケースについて、**「同居している特定中国残留邦人等または特定配偶者等が、被保護者を介護している場合でも、家族介護料を算定してよい」**と明確に示されています。いわゆる「問(第7の87)」で、回答は「お見込みのとおり」とされています。

つまり、介護する人自身が生活保護受給者ではなく、特定中国残留邦人等や特定配偶者等として支援給付を受けている、あるいはその対象者である場合でも、それだけを理由に家族介護料の対象外にはなりません。

例えば、Aさんが生活保護を受給しており、重い障害のため日常的な介護が必要で、同居する配偶者Bさんが「特定中国残留邦人等の特定配偶者」に該当し、実際にAさんの介護を行っている場合です。この場合、Aさんについて家族介護料の通常の要件を満たしていれば、Aさんの最低生活費に家族介護料を加算することができます。

なお、逆のケース、つまり生活保護を受けている同居者が、特定中国残留邦人等やその特定配偶者を介護している場合についても、厚生労働省は家族介護料の算定を認めています。最新の中国残留邦人等支援関係資料でも、家族介護料について、別世帯の特定中国残留邦人等や同居の特定配偶者が介護する場合などに認定可能であることが整理されています。

したがって、ポイントは**「介護者が生活保護受給者か、支援給付対象者か」ではなく、被介護者が家族介護料の対象要件を満たし、実際に家族による介護が行われているか**です。

要するに、**「同居する特定中国残留邦人等や特定配偶者等が被保護者を介護していても、通常の家族介護料の要件を満たせば、生活保護の基準別表第1第2章の2(4)に基づく家族介護料を算定して差し支えない」**という取扱いです。

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