(Q)介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスを、時間帯を分けて提供する場合、それは共生型サービスとして認められるのでしょうか?

(A)いいえ。介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスを、同じ場所であっても「時間帯を分けて」提供する形は、共生型サービスとしては認められません。

こども家庭庁のQ&Aでは、この点が明確に示されています。共生型サービスは、高齢者・障害児者など多様な利用者が、同じ場所で同じ時間帯にサービスを受け、ともに活動することを想定した仕組みです。そのため、午前は高齢者のデイサービス、午後は放課後等デイサービスというように、利用者を時間帯で完全に分ける運営は「共生型サービス」には該当しないとされています。

たとえば、

午前9時~12時:介護保険の通所介護のみ
午後14時~17時:放課後等デイサービスのみ

という運営であれば、場所は同じでも、共生型サービスとしての「同じ場所で同時に提供」という考え方を満たしません。

一方で、高齢者の通所介護利用者と、放課後等デイサービスを利用する障害児が、同じ時間帯・同じ場所でサービスを受ける形であれば、共生型サービスの基本的な考え方に沿います。厚生労働省も、共生型サービスは同一事業所で介護保険サービスと障害福祉サービス等を提供するための指定の特例として位置づけています。

したがって、わかりやすく言うと、**「同じ建物を使っていても、午前は高齢者、午後は障害児というように完全に時間を分けた運営は共生型ではない。共生型は、原則として同じ場所・同じ時間帯で一緒にサービスを提供する仕組み」**と考えるとよいです。

なお、時間帯を分けてそれぞれ別個の指定サービスとして運営できるかどうかは、共生型サービスとは別の論点です。設備の共用、人員配置、専用区画、定員、指定基準などを満たせば可能なケースもあるため、そこは指定権者への確認が必要です。

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