(Q)新規に同一敷地内において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(利用定員5人)と、重症心身障害児以外の障害児を通わせる放課後等デイサービス(利用定員10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどのようになりますか?

(A)はい。このケースでは、原則として「多機能型事業所」として扱い、児童発達支援5人+放課後等デイサービス10人=合計15人の定員規模で報酬を算定します。こども家庭庁のQ&Aでも、この事例がそのまま示されています。

ただし例外があります。多機能型事業所の従業者の員数等に関する特例を使わず、児童発達支援と放課後等デイサービスについて、それぞれ通常必要とされる職員を個別に配置している場合は、サービスごとの定員規模で報酬を算定できます。つまり、児童発達支援は「定員5人」、放課後等デイサービスは「定員10人」として、それぞれの報酬区分を適用できます。

整理すると、

  • 多機能型の人員配置特例を使う場合
    → 定員を合算して 15人規模 として算定
  • 人員配置特例を使わず、それぞれのサービスに必要職員を別々に配置する場合
    → 児童発達支援は 5人規模、放課後等デイサービスは 10人規模 でそれぞれ算定

令和8年度の留意事項でも、多機能型事業所は原則として複数サービスの利用定員の合計数で算定し、従業者の員数等に関する特例によらない多機能型事業所は、それぞれの指定通所支援の利用定員規模に応じて算定するとされています。

したがって、この質問の一番大事なポイントは、「同一敷地内だから必ず15人扱い」ではなく、人員配置の特例を使っているかどうかで決まるということです。

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