(Q)共生型サービス体制強化加算について、月に児童発達支援管理責任者や保育士、または児童指導員を加配した場合、この加算を算定することはできますか?

(A)はい、算定できる可能性があります。 ただし重要なのは、児童発達支援管理責任者や保育士・児童指導員を「基準人員に加えて加配すること」自体は必須ではないという点です。

こども家庭庁のQ&Aでは、共生型サービス体制強化加算について、必ずしも児童発達支援管理責任者等を加配する必要はなく、介護保険の通所介護(デイサービス)に必要な人員の中に、児発管・保育士・児童指導員の資格要件を満たす職員が配置されていればよいと明確にされています。

つまり、「通常のデイサービス職員とは別に、児発管や保育士をもう1人余分に雇わなければ加算できない」という制度ではありません。

算定区分は次のようになっています。

配置している職員加算
児童発達支援管理責任者 + 保育士または児童指導員181単位/日
児童発達支援管理責任者103単位/日
保育士または児童指導員78単位/日

厚生労働省の報酬告示でも、この加算は**「1日につき」**算定するものとされています。したがって、「月に1回まとめて算定」という加算ではありません。

例えば、共生型児童発達支援事業所で、もともと通所介護の職員として働いているAさんが保育士資格を持っている場合、そのAさんを別途「加配職員」として追加採用しなくても、要件を満たす配置であれば78単位/日の対象となり得ます。

また、児童発達支援管理責任者の要件を満たすBさんと、保育士または児童指導員の要件を満たすCさんをそれぞれ配置していれば、181単位/日の区分が対象になります。

ただし注意点があります。1人の職員が「保育士でもあり児発管の資格要件も満たしている」場合、その1人を児発管と保育士の両方として二重評価して181単位を算定することはできません。 1人につき、いずれか1職種として評価します。

さらに、職員配置だけでなく、共生型サービス体制強化加算では、地域に貢献する活動を行っていること、そしてその旨を指定権者へ届け出ていることも要件です。

したがって、一番簡単にまとめると、

「児発管・保育士・児童指導員を“余分に加配”する必要はない。既存の通所介護職員の中に要件を満たす職員が配置されていても算定可能。ただし、職員配置・地域貢献活動・届出などの要件を満たす必要があり、加算は月単位ではなく1日単位で算定する」

という取扱いです。

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