(Q)基準該当支援事業所の基本報酬区分(1)と(2)の違いは何ですか?
(A)はい。基準該当通所支援事業所の基本報酬区分(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、簡単にいうと、**「通常の基準該当通所支援」か、「介護保険サービスの指定を利用した“みなし基準該当通所支援”か」**という違いです。
こども家庭庁のQ&Aでは、(Ⅱ)を算定する「みなし基準該当通所支援事業所」については、介護保険法令に基づく通所介護(デイサービス)等の指定を受けていることをもって、児童発達支援等の指定を受けたものとみなす仕組みであり、児童発達支援管理責任者の配置が求められていないとされています。
したがって、違いを整理すると次のようになります。
| 区分 | 主な対象 | 児童発達支援管理責任者 |
|---|---|---|
| 基準該当通所支援(Ⅰ) | 通常の基準該当児童発達支援・放課後等デイサービス等 | 原則として配置が必要 |
| 基準該当通所支援(Ⅱ) | 介護保険の通所介護等の指定を基にしたみなし基準該当通所支援 | 配置を求められていない |
例えば、介護保険のデイサービス事業所が、一定の要件を満たして障害児も受け入れる場合に、児童福祉法上の指定を一から通常どおり取得するのではなく、介護保険の指定を基礎として**「みなし基準該当通所支援」**として扱われるケースがあります。この場合が(Ⅱ)に当たります。
一方、(Ⅰ)はその「みなし」ではなく、基準該当通所支援として通常の基準に沿って運営する事業所です。この場合、児童発達支援管理責任者については、指定児童発達支援とは異なり「専任」である必要はなく、他職種との兼務は可能ですが、配置自体は必要とされています。
ですので、一番簡単に覚えるなら、(Ⅰ)=通常の基準該当、(Ⅱ)=介護保険の通所介護等を基礎とする“みなし基準該当”です。特に大きな違いは、(Ⅱ)では児童発達支援管理責任者の配置が求められていない点です。
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