(Q)職業能力開発校在学中の者が、現に3か月以上の治療を要する疾病にかかった場合、在宅患者加算を認定してよいですか?
(A)はい、職業能力開発校に在学中であっても、在宅患者加算の要件を満たしていれば認定して差し支えありません。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、このケースについて明確に示されており、
職業能力開発校在校中の者であっても、在宅患者加算の要件をみたす場合には、在宅患者加算を加算して差し支えない
とされています。
つまり、「職業能力開発校に通っているから在宅患者加算の対象外になる」ということではありません。 現に3か月以上の治療を必要とする疾病があり、その他の在宅患者加算の要件も満たしているかを確認して判断します。
たとえば、職業訓練を受けながら通院治療を続けている人が、医師から「今後3か月以上の治療が必要」と診断されている場合には、職業能力開発校への在学を理由に加算を否定するのではなく、通常どおり在宅患者加算の要件に当てはめて判断します。
要するに、**「職業能力開発校に在学していても、3か月以上の治療を要する疾病があり、在宅患者加算の要件を満たしていれば、加算を認定できる」**という取扱いです。
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