(Q)児童発達支援事業所において、主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と、重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する際の定員規模の取扱いはどのようになりますか?
(A)はい。この場合は、5人+10人=15人として一括して定員規模を判定するのではなく、原則としてそれぞれの定員規模に応じて報酬を算定します。
具体的には、同じ児童発達支援事業所の中で、
- 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援:定員5人
- 重症心身障害児以外の障害児を通わせる通常の児童発達支援:定員10人
を実施していて、それぞれの支援に必要な職員(管理者を除く)をそれぞれ配置している場合には、5人と10人を合算せず、それぞれ別の定員規模として基本報酬を算定します。こども家庭庁のQ&Aでも、この取扱いが明示されています。
つまり、
重症心身障害児の児童発達支援
→ 「定員5人」の区分で算定
通常の児童発達支援
→ 「定員10人」の区分で算定
という考え方です。
ポイントは、職員配置をそれぞれ独立して確保していることです。単に場所や管理者が同じというだけで15人定員として扱うわけではありません。
反対に、必要な職員をそれぞれ独立して配置せず、多機能型等の人員配置の特例を使って一体的に運営している場合には、複数サービスの定員を合計して定員規模を判定する取扱いになることがあります。
したがって、今回のケースを簡単にまとめると、
「重症心身障害児5人+通常児10人=15人として算定するのではなく、それぞれに必要な職員を配置していれば、5人区分と10人区分を別々に使って報酬を算定する」
ということです。なお、放課後等デイサービスでも同様の考え方が示されています。
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