(Q)公共職業能力開発施設に在校する者が訓練を受ける際に必要となる作業衣の費用について、これは「技能修得費」として認定してよいのでしょうか。それとも「就職支度費」として認定すべきなのでしょうか。

(A)この場合の作業衣の費用は、基本的には**「技能修得費」として認定するのが適切**です。

理由は、公共職業能力開発施設で訓練を受けている段階では、まだ「就職のための支度」ではなく、職業訓練・技能修得のために必要な費用だからです。厚生労働省の取扱いでも、技能修得費は「生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技能を修得する経費」とされています。

たとえば、溶接、機械加工、建築、電気工事などの職業訓練で、訓練中に作業衣・安全靴などの着用が義務付けられている場合、その費用は訓練を受けるために直接必要な経費なので、技能修得費として考えることになります。

一方、就職支度費は性格が異なります。これは、就職が確定した被保護者が、就職するために直接必要となる洋服、履物などを購入する場合に認定するものです。つまり、「訓練を受けるため」ではなく、実際に就職する段階で必要となる費用が対象です。

したがって、

職業訓練中に必要な作業衣
→ 技能修得費

訓練修了後、就職が決まり、その職場で必要となる衣服・履物
→ 就職支度費

と区別すると分かりやすいです。

要するに、公共職業能力開発施設に在校中で、訓練を受けるために必要な作業衣であれば「技能修得費」として認定するのが基本であり、「就職支度費」ではありません。 就職支度費は、原則として就職が確定した後の支度に使われる費用です。

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