(Q)経営事項審査はいつ、どこに申請したらいいですか?
(A)### 経営事項審査(経審)の申請手続きの流れ
1. **申請用紙の準備**
– 経営規模等評価申請および総合評定値請求に必要な書類を準備します。
– 必要な書類は登録経営状況分析機関から入手するか、ダウンロードします。
2. **経営状況分析の申請**
– 経営状況分析の手数料を金融機関に支払います。
– 支払い後、必要書類を登録経営状況分析機関に郵送または電子申請で提出します。
3. **経営状況分析結果の受領**
– 経営状況分析結果通知書を受け取ります。
4. **経審の予約**
– 経審の予約が必要な場合は、通知された指定日などに予約を行います。
5. **経審の申請**
– 審査手数料の収入印紙(または都道府県証紙、東京都の場合は現金)を貼付した申請用紙を行政庁に提出します。
– 総合評定値請求は任意ですが、公共工事発注者に提出が義務付けられています。
6. **結果通知の受領**
– 経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書が郵送されます。
### 注意点
– 経審を受ける際には、対象となる基準決算の変更届出が終了している必要があります。
– 申請時期や場所は、審査の待ち時間を減らすために振り分けられる場合があります。詳細は担当窓口に確認してください。
– 大臣許可業者については、都道府県経由の事務が廃止されているため、地方整備局や事務局の担当窓口に問い合わせる必要があります。
### 経審が必要な理由
– 1994年の法改正により、公共工事の受注者として契約する際には、経審を受けていないと契約ができないことが定められています。そのため、遅滞なく経審を受ける必要があります。