(Q)なぜ経営事項審査を受審しなければならないのか?
(A)### 経審を受審する理由
– **公共工事の入札参加要件**
1994年の政令改正により、公共工事の入札に参加するには経審を受けることが義務付けられました。
– **対象となる工事**
国、地方自治体、独立行政法人などが発注する工事で、以下の条件を満たすもの:
– 建築一式工事:請負代金1,500万円以上
– その他の工事:請負代金500万円以上
### 経審が不要な例
– 緊急を要する工事(例:堤防の決壊、道路の埋没など)
– 国土交通大臣が指定した、やむを得ない事情による工事
### 民間発注者の場合
– 東日本高速道路株式会社などの特定企業が発注する工事も、経審を受審していないと入札に参加できません。
### 経審の重要性
– 災害対応や技術力評価、地元企業の活用など、建設業の役割が増大しているため、経審の活用が拡大しています。
– 公正な評価を通じて、建設業者の信頼性を向上させることが求められています。
経審は、建設業者の選定基準として重要であり、今後もその役割が拡大していくと考えられます。