(Q3)弁護士として、民生委員との面談についてどのようなアドバイスを受けるべきでしょうか?

(A3)弁護士の立場から見ると、民生委員との面談については、**「面談そのものが生活保護申請の必須条件ではないこと」「何の目的で求められているのかを確認すること」「依頼者のプライバシーや安全に問題がないかを見ること」**が重要な助言ポイントです。

まず、生活保護の申請意思が確認された場合、福祉事務所は速やかに申請書を交付し、申請手続を進める必要があります。厚生労働省の実施要領でも、そのように明記されています。したがって、「民生委員との面談を済ませないと生活保護を申請できない」という扱いは適切ではありません。

一方で、民生委員は生活困窮者の把握や地域での支援について、福祉事務所と連携する役割があります。そのため、福祉事務所が「地域での生活状況を確認したい」「今後の見守りや支援につなげたい」という目的で面談を勧めること自体はあり得ます。厚労省の実施要領でも、民生委員・児童委員との連絡・連携を図るよう示されています。

そのため、弁護士としては、まず福祉事務所に**「なぜ民生委員との面談が必要なのか」「何を確認するためなのか」「面談しない場合に申請や保護決定にどのような影響があると考えているのか」**を確認することが考えられます。

また、依頼者が民生委員との面談に抵抗を感じている場合、その理由も重要です。例えば、地域の人に生活保護申請を知られたくない、家庭事情を話すことに強い抵抗がある、過去の人間関係から不安がある、といった事情があれば、弁護士から福祉事務所に説明し、ケースワーカーによる訪問調査など別の方法で生活実態を確認できないか相談することができます。生活保護の要否調査自体は、福祉事務所のケースワーカーが行う仕組みです。

さらに、申請者本人が生活保護を希望しているのに、

「民生委員に会ってからでないと申請書を渡さない」
「民生委員の了承をもらってきてください」

などと言われた場合には、弁護士としては申請権を不当に制限していないかを確認する必要があります。厚労省は、申請意思を表明している人について申請が速やかに行われるよう必要な援助を行うことを福祉事務所に求めています。

要するに、弁護士としてのアドバイスは、**「民生委員との面談は地域支援のためには意味があるが、生活保護申請の許可をもらうための手続ではない。面談の目的を確認し、依頼者に不利益・強い不安・プライバシー上の問題があるなら、福祉事務所へ事情を説明して別の調査方法を求める。面談を申請受理の条件にされているなら、その取扱いは見直しを求める」**という整理になります。

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