(Q1)高等学校等の就学費用における教材代の給付範囲はどのようになっていますか?(Q2)課外のクラブ活動に要する費用は、教材代の給付範囲に含まれますか?

(A1)高等学校等就学費の「教材代」は、学校で使う物なら何でも対象になるわけではありません。 基本的には、正規の授業で使用し、その授業を受ける生徒全員が必ず購入する教材が対象です。現行の生活保護基準でも、教材代は「正規の授業で使用する教材の購入又は利用に必要な額」とされています。

具体的には、次のようなものが対象になります。

  • 教科書
  • 副読本的な図書
  • ワークブック・問題集
  • 和英・英和などの辞典
  • 正規の授業で全員購入が必要な楽器

厚生労働省の問答でも、**「正規の授業で使用され、当該授業を受ける全生徒が必ず購入することとなっているもの」**が教材代の範囲とされています。

一方、絵の具、体育用品、裁縫用品など、各教科で必要になるその他の一般的な教材については、原則として高等学校等就学費の「基本額」の中で対応するものとされています。

また、部活動で使用する野球用品や楽器などは、正規授業の教材とは別です。課外のクラブ活動に必要なものは、原則として「学習支援費」から支給を検討します。ただし、たとえば音楽の正規授業で全生徒が同じ楽器を購入しなければならない場合は、教材代として認められます。

さらに現在は、正規の教材の利用に必要な費用として、ICTを活用した教育にかかる通信費も対象になり得ます。

教材代は定額ではなく、必要な実費を認定する仕組みです。そのため福祉事務所は、学校から配布された教材購入リスト、学校指定であることが分かる資料、領収書などによって実際の必要額を確認することがあります。

要するに、「正規の授業で使う+その授業を受ける生徒全員が購入必須」なら教材代として実費支給、それ以外の通常の学用品は基本額、部活動用品などは学習支援費で検討すると整理すると分かりやすいです。

(A2)原則として、課外のクラブ活動に要する費用は「教材代」には含まれません。

教材代として認められるのは、基本的に正規の授業で使用し、その授業を受ける生徒全員が購入することになっている教材です。したがって、部活動やクラブ活動で使うユニフォーム、シューズ、ラケット、楽器、遠征費などは、通常は教材代ではありません。

ただし、クラブ活動に必要な費用については、内容によって**「学習支援費」**の対象として認められる場合があります。高等学校等就学費では、正規授業の教材費とは別に、課外のクラブ活動等に必要な費用を支援する枠が設けられています。

例えば、

音楽の授業で全員が購入するリコーダー → 教材代
吹奏楽部で使う楽器・部活動用品 → 原則、教材代ではなく学習支援費の検討対象

という違いです。

要するに、**「授業で全員必須なら教材代、放課後の部活動・クラブ活動なら原則として教材代ではなく学習支援費」**と考えると分かりやすいです。

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