(Q3)AさんとBさんのそれぞれの共有持分の割合はどれくらいですか?(Q4)固定資産税評価額が350万円の場合、AさんとBさんがそれぞれ所有する持分の評価額はいくらになりますか?

(A3)AさんとBさんのそれぞれの共有持分の割合は、不動産の登記事項証明書を確認しないと分かりません。

たとえば登記に、

Aさん 持分2分の1
Bさん 持分2分の1

と書かれていれば、それぞれ50%ずつ所有しています。

また、

Aさん 持分3分の2
Bさん 持分3分の1

であれば、Aさんが約66.7%、Bさんが約33.3%です。

生活保護上は、この持分割合によってAさん自身の資産価値を考えます。たとえばマンション全体の処分価値が1,000万円で、Aさんの持分が2分の1なら、単純計算ではAさんの持分相当額は500万円です。

ただし、共有持分だけを単独で売却する場合は、マンション全体を売る場合より売却しにくいため、実際の処分価値が単純計算の500万円より低くなることもあります。

要するに、AさんとBさんの持分割合は登記簿で確認し、その割合を基礎にAさんの実際の資産価値を判断するということです。

(A4)固定資産税評価額が350万円の場合、AさんとBさんそれぞれの持分評価額は、共有持分の割合に応じて計算します。

たとえば、AさんとBさんが**2分の1ずつ(50%ずつ)**所有しているなら、

350万円 × 1/2 = 175万円

なので、

Aさん:175万円
Bさん:175万円

となります。

もし持分が違う場合は、たとえば、

Aさん 3分の2、Bさん 3分の1なら、

Aさん:350万円 × 2/3 = 約233万3,333円
Bさん:350万円 × 1/3 = 約116万6,667円

となります。

要するに、計算式は、

固定資産税評価額 × 各人の共有持分割合 = 各人の持分評価額

です。

なお、生活保護上の資産評価では、この「持分按分した固定資産税評価額」と、実際にその共有持分を売却した場合の処分見込価額は別物です。共有持分は単独で売却しにくいため、実際の処分価値は単純な按分額より低くなることもあります。

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