(Q)保育・教育等移行支援加算について、退所した障害児がやむを得ない事情により同じ事業所に再度通所し、再度移行支援を行って保育所等に通うこととなった場合にも、保育・教育等移行支援加算を算定できますか?
(A)結論からいうと、原則として、再度算定することはできません。
こども家庭庁のQ&Aでは、このケースについて明確に示されています。保育・教育等移行支援加算は、同一の事業所において、同一の障害児に対して「1度に限り」算定できるものであり、何度も算定することはできません。
具体例で考えると
たとえば、
① A児が児童発達支援事業所を利用
↓
② 保育所への移行支援を実施
↓
③ 保育所へ移行・事業所を退所
↓
④ 保育・教育等移行支援加算を算定
↓
⑤ その後、やむを得ない事情で同じ児童発達支援事業所を再利用
↓
⑥ 再び保育所への移行支援を実施
↓
⑦ 再度、保育所へ移行
というケースがあったとします。
この場合、⑥の移行支援を実際に行ったとしても、同じ事業所・同じA児について、すでに一度この加算を算定しているのであれば、2回目の保育・教育等移行支援加算を改めて算定することはできません。
ここで注意したいのは、「やむを得ない事情で再通所した」という事情があっても、再算定できる特例にはならないという点です。
なお、「1度に限り」というのは、加算の中に設けられている個々の支援回数とは区別して考える必要があります。現行の留意事項では、退所前の移行支援、退所後の居宅等への訪問相談、移行先施設への訪問・助言援助など、それぞれについて算定要件が定められています。
したがって実務上は、「一度退所したからリセットされる」「再契約したから新しい利用としてもう一度算定できる」という扱いにはならないと理解しておくのが重要です。
一言でまとめると、**「同じ事業所 × 同じ児童について、保育・教育等移行支援加算は一度限り。再通所して再び移行しても、2回目は算定できない」**という取扱いです。
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