(Q)高等学校等に在学中の被保護者が、資格検定試験を受験する場合や自動車運転免許を取得する場合、技能修得費を支給してもよいのでしょうか?

(A)はい、一定の条件を満たせば、高等学校等に在学中の被保護者でも、資格検定試験の受験費用や自動車運転免許の取得費用を技能修得費として支給することができます。 ただし、資格試験と自動車免許では条件が少し違います。

資格検定試験については、在学している高校等の授業に関連する資格試験であり、その資格を取ることが世帯の自立助長に効果があると認められる場合に、技能修得費として支給できます。たとえば、商業高校の生徒が簿記検定を受ける、工業高校の生徒が授業に関連する技術資格を受ける、といったケースが考えられます。技能修得費には、資格検定等に要する費用も含まれますが、同一の資格検定等については原則1回限りです。

一方、自動車運転免許については、単に「高校生だから免許を取りたい」という理由では対象になりません。高校等を卒業した後の就労のために、自動車運転免許が必要である場合に限って、免許取得に必要な最低限度の費用を技能修得費として認定できる取扱いです。厚生労働省の問答でも、高校等在学中の被保護者について、卒業後の就労に必要な場合には自動車運転免許取得費を支給できるとされています。

たとえば、高校3年生のAさんが就職先から内定をもらい、その会社から「業務上、自動車運転免許が必要」とされている場合には、免許取得費用を技能修得費として認定できる可能性があります。反対に、卒業後の就職との関係がなく、「将来便利だから」「友人も取っているから」という理由だけでは、原則として技能修得費の対象にはなりません。

また、高等学校等就学費との関係では重要な注意点があります。通常の技能修得費と高等学校等就学費を自由に重複して受けられるわけではありません。 厚生労働省の問答では、高等学校等就学費との併給が認められる技能修得費について、資格検定等の費用に関する特別な取扱いが示されています。

なお、現在の生活保護基準では、一般の技能修得費は原則92,000円以内で、やむを得ない事情がある場合には一定の特別基準があります。ただし、実際の支給額は「必要最小限度」が基本で、資格や免許の種類、就職との関係などを福祉事務所が確認して決定します。

要するに、高校在学中でも、授業に関連し自立に役立つ資格検定なら受験費用を支給でき、卒業後の就職に自動車免許が必要なら免許取得費用も支給できる場合がある。ただし、趣味や一般的な利便性のための資格・免許取得は対象にならない、と理解すると分かりやすいです。

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