(Q1)医療型障害児入所施設にはどのような種類がありますか?(Q2)強度行動障害児特別支援加算を算定できるのは、上記のうちどの施設ですか?

(A1)「医療型障害児入所施設」は、障害のある子どもが入所して、生活上の支援と医療を一体的に受ける施設です。

法律上、「医療型障害児入所施設」という名称の中がさらに複数の施設類型に分かれている、というより、主として対象とする障害児の状態によって施設の性格が異なると理解すると分かりやすいです。

代表的には、次のような施設があります。

  • 肢体不自由児を主な対象とする施設
    肢体不自由のある児童に対して、治療、リハビリテーション、日常生活上の支援、発達支援などを行います。
  • 重症心身障害児を主な対象とする施設
    重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童などに対し、日常生活の支援とともに、経管栄養、喀痰吸引、呼吸管理など、状態に応じた医療・看護を提供します。
  • その他、継続的な医療を必要とする障害児を受け入れる施設
    障害の状態や疾病などにより、福祉的支援だけでなく継続的な治療・看護が必要な児童を対象とします。

大切なのは、現在の児童福祉法上の障害児入所施設は、大きく**「福祉型障害児入所施設」と「医療型障害児入所施設」**に分けられている点です。

違いを簡単にすると、

福祉型障害児入所施設
→ 生活支援・発達支援などの「福祉」が中心

医療型障害児入所施設
→ 生活支援・発達支援に加えて「治療・医療・看護」も提供

という違いです。

特に医療型障害児入所施設は、児童福祉施設であると同時に、医療法上の病院として必要な設備を備えることが求められる施設です。そのため、医師・看護職員などの医療職が配置され、福祉と医療を一体的に提供するところに大きな特徴があります。

なお、昔の制度をご存じの場合は少し注意が必要です。以前は「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」など障害種別による施設体系がありましたが、平成24年4月の制度改正で、障害種別による施設体系から、福祉型・医療型という体系へ一元化されています。

したがって、現在の制度では、**「医療型障害児入所施設の中に、法律上○型・○型という独立した種類がある」というより、「医療型障害児入所施設という一つの施設類型の中で、肢体不自由児や重症心身障害児など、それぞれの施設が対象児童に応じた専門的な医療・支援を行っている」**と理解するのが適切です。

(A2)はい。令和8年度(2026年度)の現在は、強度行動障害児特別支援加算は「福祉型障害児入所施設」だけでなく、「医療型障害児入所施設」でも算定対象になっています。 令和8年度の報酬算定構造では、医療型障害児入所施設給付費にも「強度行動障害児特別支援加算」が明記されています。

前の質問で挙げた医療型障害児入所施設の中でいうと、肢体不自由児を主に受け入れる施設、重症心身障害児を主に受け入れる施設などについても、単に施設の名称や対象障害だけで決まるのではありません。 その施設が強度行動障害児特別支援加算の施設基準を満たして都道府県知事へ届出を行い、さらに対象となる児童本人が所定の強度行動障害の基準を満たしていることが必要です。

令和8年度の体系では、例えば強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)は児基準20点以上など、児童の状態に応じた区分が設けられています。つまり、「医療型障害児入所施設なら誰でも算定できる」のではなく、①施設側の支援体制・人員等の要件、②児童側の強度行動障害の判定基準、③必要な届出・支援の実施を満たして初めて算定できます。

なお、ここは制度改正による変化に注意が必要です。令和6年度改定資料では医療型も対象として整理されており、その後も制度見直しが進んでいます。古い資料では「福祉型に限られる」と記載されたものもあるため、運営指導や請求実務では必ず令和8年度の現行告示・留意事項で確認するのが安全です。

簡単に言えば、現在は「福祉型だけ」ではなく「医療型も対象」。ただし、強度行動障害児を受け入れているだけでは足りず、加算の施設基準と児童の判定基準を満たす必要があるということです。

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