(Q1)入所給付決定の有効期間が90日とされた場合、91日目以降はどのような影響がありますか?例:入所給付決定の期間が終了した後、利用者や施設にどのような手続きや影響が生じるのか。(Q2)入所給付決定の有効期間が切れた場合、再申請や延長の手続きはどのように行いますか?例:有効期間満了後の対応方法や必要な書類について。

(A1)はい。入所給付決定の有効期間が90日とされていて、91日目以降も引き続き入所する必要がある場合は、改めて入所給付決定を受ける必要があります。 90日が終わったからといって必ず退所しなければならない、という意味ではありません。国の取扱いでも、支給決定期間の終了時に改めて支給決定を受けることで、継続してサービスを利用できるとされています。

特に「有期有目的の支援」として90日の入所給付決定を受けていた児童が、90日では退所できず、そのまま継続入所する必要が生じた場合には、91日目以降について新たな入所給付決定を行うことになります。こども家庭庁Q&Aでも、この取扱いが明示されています。

ここで重要なのは、新しい入所給付決定を受けても、報酬上の入所日数は「1日目」に戻らないことです。退所せず連続して入所している以上、最初の入所日から継続して日数を数えます。したがって、90日間入所した後の91日目は、報酬上もそのまま**「91日目以降180日目まで」**の区分になります。

例えば医療型障害児入所施設の「有期有目的の支援」では、現在の報酬告示上、主として重症心身障害児を支援する場合、60日目までは1,190単位、61~90日目は1,084単位、91~180日目は988単位、181日目以降は891単位というように、入所期間が長くなるにつれて基本報酬の区分が変わります。肢体不自由児や自閉症児の場合についても同様に期間別の区分が設けられています。

具体的には、次のようになります。

4月1日 入所開始
→ 90日目まで:当初の入所給付決定
→ 90日経過時点で、まだ退所困難と判断
→ 都道府県等が改めて入所給付決定
→ 91日目も退所せず継続入所
→ 「新しい1日目」ではなく「91日目」として報酬算定

という流れです。

利用者・保護者側としては、有効期間終了前に継続利用の必要性について確認を受け、必要な更新・再決定手続きを行うことになります。施設側も、児童の状態、支援の進捗、退所がまだ困難な理由などを整理し、都道府県・児童相談所等と調整しておくことが重要です。

逆に、90日で給付決定が終了したのに、91日目以降について新たな入所給付決定がないままサービスを継続すると、原則としてその期間について障害児入所給付費の支給根拠がなくなるため、施設の報酬請求に支障が生じます。そのため、決定期間に空白が生じないよう事前に手続きを進めることが重要です。

要するに、**「90日=強制退所」ではありません。ただし、91日目以降も入所するなら新たな入所給付決定が必要で、報酬上の入所日数はリセットされず、91日目として継続して計算する」**と理解すると分かりやすいです。

(A2)はい。入所給付決定の有効期間が満了しても、引き続き障害児入所施設の利用が必要であれば、あらためて「入所給付決定」の申請を行い、継続の必要性が認められれば再度の給付決定を受けることができます。 国の通知でも、有効期間終了後は、支給決定保護者等からの申請に基づき、利用継続の必要性が認められれば改めて支給決定できるとされています。

手続きのイメージは、①有効期間が切れる前に保護者・施設・児童相談所等で継続の必要性を確認 → ②保護者が都道府県等へ支給申請 → ③児童の心身の状態、家庭状況、現在の支援状況などを再確認 → ④児童相談所長の意見等を踏まえて都道府県等が審査 → ⑤継続が必要と認められれば、新しい期間について入所給付決定 → ⑥受給者証の更新・交付という流れになります。障害児入所支援については、市町村ではなく、基本的に都道府県等が給付決定を行います。

必要書類については自治体ごとに様式や運用が異なりますが、一般的には、支給申請書、現在の障害児施設受給者証、児童の状態や継続入所の必要性が分かる資料、所得・世帯状況等の利用者負担認定に必要な書類などが求められます。ケースによっては、医師の診断書・意見書や施設からの支援状況・今後の支援方針に関する資料などを求められることもあります。国の制度上も、給付決定では児童の心身の状態、介護を行う者の状況、これまでの給付状況等を勘案する仕組みになっています。

特に重要なのは、有効期間が切れてから手続きを始めるのではなく、満了前に手続きを進めることです。有効期間が切れ、新しい入所給付決定がない期間が生じると、その期間について施設が障害児入所給付費を請求できなくなる可能性があります。国の通知でも、有効期間終了時には改めて支給決定を受けることで継続利用できるという仕組みになっています。

例えば、受給者証の有効期間が6月30日までで、7月1日以降も入所が必要な場合は、6月中に継続の申請・審査を進め、7月1日から新しい入所給付決定が有効になるようにするのが基本的な実務です。

なお、「延長」という言い方をすることもありますが、制度上は単純に古い決定の日付を延ばすというより、有効期間終了時に改めて申請し、継続の必要性を審査した上で新たな入所給付決定を行う=更新と考えるのが分かりやすいです。

また、前のご質問のように90日間の有期有目的の入所給付決定の場合も、90日で必ず退所しなければならないわけではありません。91日目以降も入所が必要であれば改めて給付決定を受けます。ただし、退所せず継続して入所している場合、報酬上の入所日数が「1日目」にリセットされるわけではない点にも注意が必要です。

要するに、**「有効期間満了=自動退所」ではなく、「継続したい場合は満了前に再申請し、都道府県等から新たな入所給付決定を受ける」**という仕組みです。必要書類の細部は都道府県・児童相談所によって異なるため、実際のケースでは受給者証を発行している都道府県等に早めに確認するのが確実です。

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