(Q3)Aさんが所有する自動車は、初度登録から10年以上経過した軽自動車で、処分価値はゼロです。このような自動車でも生活保護申請時に資産とみなされるのでしょうか?
(A3)はい、処分価値がゼロに近い自動車でも、生活保護上は「自動車を保有している」という事実自体は確認の対象になります。 ただし、売ってもお金にならない車であれば、通常の意味で「活用すべき資産」としての価値はかなり低いと考えられます。
生活保護では、預貯金や不動産、自動車などの資産は原則として活用が求められます。しかし、自動車については、単に「持っているか」だけではなく、処分価値、使用目的、維持費、就労への必要性などを総合的に見て判断します。
今回のAさんの車は、初度登録から10年以上経過した軽自動車で、売却してもほとんど値段がつかないという前提です。この場合、福祉事務所が査定等で本当に処分価値がない、または極めて低いと確認できれば、「売却して生活費に充てるべき資産」という点では問題になりにくいです。
ただし、ここで重要なのは、処分価値がゼロだから自動的に保有が認められるわけではないということです。生活保護では、自動車の「資産価値」の問題と、「保有・使用を認めてよいか」という問題は別に判断されます。
たとえばAさんがその軽自動車を、B君の保育所への送迎と勤務先への通勤のために使用しているのであれば、前のご質問のように、保育所への転園が困難か、公共交通機関だけでは就労継続が難しいか、といった事情を踏まえて、通勤用自動車として保有を認められるかが検討されます。
さらに、車検代、自動車保険料、ガソリン代、駐車場代などの維持費についても確認されます。たとえ車そのものの価値がゼロでも、毎月多額の維持費がかかるような場合には、保有の妥当性が問題になることがあります。
したがって、今回のケースを簡単に整理すると、**「古くて売却価値のない車でも、自動車として申告・確認の対象にはなる。しかし、処分しても生活費に充てられる価値がないのであれば、資産価値の点では大きな問題になりにくい。最終的には、その車を保有・使用する必要性と維持費を含めて判断される」**ということです。
特にAさんの場合は、処分価値ゼロ+就労継続や保育所送迎に必要性があるという事情がそろえば、自動車保有を認める方向で考慮されやすいケースといえます。
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