(Q)就業規則等の改訂が間に合わず、本年○月以降に基本給等による賃金改善が実施できない場合、本交付金の対象外となるのでしょうか?

(A)この質問は、**福祉・介護職員の処遇改善に関する交付金について、「就業規則や賃金規程の変更が間に合わなかったため、決められた月から基本給等を引き上げられなかった場合、交付金そのものを受け取れなくなるのか?」**を確認する質問です。

もっと簡単に言い換えると、

「給料を上げる予定ではあるけれど、会社の就業規則の変更手続が間に合いませんでした。そのため、指定された月から基本給や毎月の固定手当を上げられません。この場合、処遇改善の交付金を全部もらえなくなるのでしょうか?」

という意味です。

ポイントは、**「基本給等による賃金改善を開始する時期に間に合わなかった場合、直ちに交付金全体が対象外になるのか、それとも後から就業規則等を改訂して要件を満たすことが認められるのか」**という点です。

例えば、本来4月から基本給等を引き上げる必要があるところ、就業規則・給与規程の改訂が間に合わず、実際の引上げが6月からになった場合、

4・5月に基本給を上げられなかった → 交付金全額が対象外になるのか?

それとも、

6月に規程を改訂し、必要な賃金改善を行えば交付金の要件を満たせるのか?

を確認しているわけです。

したがって、この質問を一言で整理すると、「会社側の手続が遅れて、決められた時期から基本給等を上げられなかった場合でも、処遇改善交付金を受け取ることができるのか?」という質問です。

なお、実際に「対象外になるか」の回答は、どの交付金・何年度の制度かによって経過措置や期限が異なります。 「本年○月」が何月を指すか、また交付金の正式名称が分かれば、そのQ&Aに沿って「対象外になるのか」「いつまでに改訂すればよいのか」まで具体的に説明できます。

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所