(Q3)「決まって毎月支払われる手当」に含まれない手当は、賃金改善の対象となる「賃金」に含まれますか?はい、これらの手当も賃金改善の対象となる「賃金」には含まれます。

(A3)はい。ここは、「賃金改善の対象となる賃金」と「基本給等として扱える賃金」は範囲が違うと考えると分かりやすいです。

ご質問を簡単に言い換えると、

「基本給等の要件では『決まって毎月支払われる手当』に該当しない手当でも、処遇改善加算の『賃金改善を行った金額』には入れることができますか?」

という質問です。

答えは、はい、賃金改善の対象となる「賃金」には含めることができます。

例えば、通勤手当などが「決まって毎月支払われる手当」に該当しない場合でも、処遇改善によってその手当を増額したのであれば、一定のルールのもと、賃金改善額として扱うことは可能です。

ただし重要なのは、賃金改善額に含められることと、「基本給等による賃金改善」の要件を満たすことは別問題だということです。

例えば、

基本給25万円 + 処遇改善手当1万円(毎月固定)

であれば、その1万円は「決まって毎月支払われる手当」として基本給等による賃金改善に該当し得ます。

一方、基本給等に該当しない手当を増額した場合、その増額分を賃金改善額全体には算入できても、「基本給等による賃金改善を○円以上行う」という要件の金額には算入できない場合があります。

つまり、

「基本給等に含まれない」=「処遇改善に使えない」ではありません。

ここを区別するのがポイントです。

一言でまとめると、「決まって毎月支払われる手当」に該当しない手当でも、賃金改善の対象となる『賃金』には含まれる。ただし、『基本給等による賃金改善』としてカウントできるとは限らない、という意味です。

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