(Q3)地代の支払いに関する住宅扶助費の認定方法は?(Q4)地代については、支払いの実態に応じて、住宅扶助費や家賃等の額を12か月の範囲内で必要な月分だけ地代支払い時に認定しても差し支えありませんか?
(A3)「地代の支払いに関する住宅扶助費の認定方法」とは、被保護者が借りている土地の地代を、生活保護の住宅扶助として、いつ・いくら認定するのかという質問です。
特に、地代は家賃と違って、毎月払いではなく、半年分や1年分をまとめて支払う契約になっていることがあるため、その場合の取扱いが問題になります。
厚生労働省の生活保護実施要領の取扱いでは、地代について、実際の支払方法に応じ、12か月以内の必要な月数分を、その地代の支払時期に一括して認定・支給して差し支えないという取扱いが示されています。厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」
例えば、地代が月額換算で1万円で、契約上「6か月ごとに6万円を支払う」となっている場合は、
1万円 × 6か月 = 6万円
として、地代の支払時期に6万円を住宅扶助としてまとめて認定することができます。
同様に、年1回払いで年間地代が12万円なら、要件を満たす範囲で、支払時期に12か月分の12万円を一括認定することが可能です。
ただし、生活保護を新たに開始した場合には注意が必要です。保護開始前の期間の地代まで遡って住宅扶助を支給するわけではありません。 原則として、保護開始後に対応する地代について認定することになります。
したがって、ポイントは、「地代だから毎月1か月分ずつ認定しなければならない」のではなく、実際の地代の支払時期・契約内容に合わせて、最大12か月の範囲でまとめて住宅扶助として認定できるということです。
簡単にまとめると、
地代が半年払いや年払いになっている場合には、その支払実態に合わせて、12か月以内の必要な月数分を支払時期に一括して住宅扶助として認定することができます。
という意味です。
(A4)はい。その理解で差し支えありません。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の**問55(第7関係)**では、被保護者が数か月分の地代を一括して支払う必要がある場合の取扱いが明確に示されています。具体的には、地代の実際の支払方法を考慮し、12か月以内の範囲で、必要な月数分を地代の支払時期にまとめて支給して差し支えないとされています。
例えば、地代が月額換算で1万円で、契約上「6か月ごとに支払う」ことになっている場合は、
1万円 × 6か月 = 6万円
として、支払時期に6万円を住宅扶助としてまとめて認定・支給することができます。
同様に、年1回の支払いであれば、必要性が確認されれば12か月分までまとめて支給できます。つまり、「住宅扶助は月額で表示されているから、地代も必ず毎月1か月分ずつ支給しなければならない」ということではありません。
ただし、新たに生活保護を開始した場合には注意が必要です。 この場合、保護開始前の地代まで遡って認定するのではなく、「保護開始日から次回の地代支払時期まで」に対応する額を認定します。
したがって、この質問を一言でまとめると、
「地代については、実際の支払方法が半年払いや年払いなどになっている場合、その実態に合わせて、最大12か月の範囲内で必要な月数分を支払時期にまとめて住宅扶助として支給してよい。ただし、新規の保護開始者は、保護開始日以降の分について認定する。」
という取扱いです。
なお、これは特に**「地代」について認められている取扱い**です。一般の家賃について自由に12か月分を前払いできる、という意味ではない点には注意が必要です。厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」
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