(Q5)新たに保護を開始した場合の住宅扶助費の認定期間は?(Q6)新たに保護を開始した者については、保護開始日以降、どの時期までの額を認定すべきですか?

(A5)「新たに保護を開始した場合の住宅扶助費の認定期間」とは、特に前のご質問の地代を数か月分まとめて支払うケースで、どの期間の地代を住宅扶助として認定するのかという問題です。

簡単に言うと、

「生活保護を途中から受け始めた場合、まとめ払いの地代は、いつからいつまでの分を生活保護で出してもらえるのか?」

という質問です。

新たに保護を開始した場合は、保護開始前の期間まで遡って地代を認定するのではなく、原則として保護開始日以降の期間について認定します。

例えば、地代が「4月~9月の6か月分を9月にまとめて支払う」という契約で、Aさんが7月1日から生活保護を開始したとします。

この場合、4月~6月は保護開始前ですから、原則としてその期間の地代を住宅扶助として遡って認定するのではなく、7月以降の保護期間に対応する地代を認定する、という考え方になります。

また、地代については、その支払実態に応じて、12か月以内の範囲で必要な月数分を地代の支払時期にまとめて認定することが可能です。

したがって、

保護開始前の期間 → 原則として住宅扶助の対象外

保護開始日以降の期間 → 住宅扶助として認定可能

と整理すると分かりやすいです。

つまり一言でいうと、**「新たに生活保護を開始した場合は、保護開始日以降の地代について住宅扶助を認定し、保護開始前の期間の地代まで遡って支給するものではない」**と理解するとよいでしょう。

なお、前のご質問の「地代の一括払い」とセットで考えると分かりやすく、最大12か月というのは一括認定できる期間の上限であって、保護開始前の地代を12か月まで遡って支給できるという意味ではありません。

(A6)はい。これは前のご質問の**「地代を数か月分まとめて支払う場合の住宅扶助」**について、新たに生活保護を開始した人の場合、どこまでの期間を認定するのか、という質問です。

厚生労働省の取扱いを確認すると、ポイントは**「保護開始日から次回の地代支払期まで」**です。

つまり、

新たに保護を開始した人については、保護開始日以降、次回の地代の支払期までに対応する額を認定する

という考え方になります。

例えば、地代を**毎年4月と10月の年2回(6か月分ずつ)**支払う契約で、Aさんが7月1日に生活保護を開始したとします。

この場合、すでに4月の支払期は過ぎていますので、基本的には保護開始日の7月1日から次の支払期である10月までの期間に対応する地代を認定する、というイメージです。

重要なのは、保護開始前の期間の地代まで遡って住宅扶助を認定するという意味ではないことです。

したがって、この質問を簡単に言い換えると、

「途中から生活保護になった場合、まとめ払いの地代はどこまで認めるの?」
→ 原則として、保護開始日以降、次回の地代支払期までの額を認定します。

ということです。

その後については、地代の実際の支払方法に応じて、12か月以内の範囲で必要な月数分を支払時期にまとめて認定する取扱いになります。

厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」

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