(Q)処遇改善計画書および実績報告書の提出受付開始時期と提出期限はいつですか?

(A)これまでのご質問の流れから、**令和6年2月~5月の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**について説明します。

結論として、この交付金の処遇改善計画書・実績報告書の具体的な受付開始日と提出期限は、全国一律の日付ではありません。各都道府県が事業スケジュールを踏まえて設定することとされていました。厚生労働省Q&Aの問16でも、その旨が明記されています。

流れとしては、①事業所が都道府県へ処遇改善計画書を提出 → ②交付決定・交付金の支給 → ③令和6年2月~5月の賃金改善を実施 → ④賃金改善期間終了後に実績報告書を提出となります。

注意したいのは、令和6年度の「福祉・介護職員等処遇改善加算」の計画書とは期限が別という点です。こちらの加算については、令和6年4・5月の旧3加算および6月以降の新加算に関する計画書の提出期限が、原則として令和6年4月15日とされていました。実績報告書については、原則として最終の加算の支払いがあった月の翌々月末までです。

したがって、整理すると、**「令和6年2~5月の臨時特例交付金なら、受付開始日・締切日は各都道府県が設定するので、事業所所在地の都道府県の案内を確認する。一方、令和6年度の処遇改善加算の計画書は原則4月15日が期限」**と覚えておくと分かりやすいです。

厚生労働省も、臨時特例交付金については各都道府県から示された様式を使用するよう案内しています。

もし兵庫県の事業所について確認されているのであれば、兵庫県で実際に設定された「受付開始日・計画書の締切日・実績報告書の締切日」まで調べて整理できます。

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