(Q)障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施しており、職員が兼務している場合、福祉・介護職員やその他の職員の賃金総額はどのように計算すればよいですか?

(A)はい。この質問は、同じ職員が「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」の両方で働いている場合、その職員の給与をどちらの処遇改善制度に計上するのかという問題です。

基本的な考え方は、それぞれのサービスに従事した割合に応じて、賃金額を合理的に分けて計算することです。同じ給与を障害福祉側と介護側の両方に全額計上する、いわゆる二重計上は避けます。

例えば、ある職員の月額賃金が30万円で、

障害福祉サービスに60%従事
介護サービスに40%従事

しているのであれば、合理的に按分して、

障害福祉分:30万円 × 60% = 18万円
介護分:30万円 × 40% = 12万円

というように整理することが考えられます。

按分方法については、実際の勤務時間、勤務日数、勤務実績、雇用契約上の勤務割合など、客観的・合理的に説明できる基準を使用することが重要です。

また、「福祉・介護職員」と「その他の職員」の区分についても、それぞれの制度上の職種・業務内容を確認します。同じ職員が複数の職務を兼務している場合には、実際にどの業務にどの程度従事しているかを踏まえて整理することになります。

例えば、月160時間勤務する職員が、

障害福祉:96時間
介護保険:64時間

であれば、

96時間 ÷ 160時間 = 60%
64時間 ÷ 160時間 = 40%

として給与を按分する方法が分かりやすいでしょう。

ただし、必ずこの方法でなければならないという意味ではなく、法人・事業所の勤務実態を適切に反映し、説明できる合理的な方法を継続して使用することがポイントです。

したがって、簡潔にまとめると、**「障害福祉サービスと介護サービスを兼務する職員については、勤務時間等の合理的な基準を用いて賃金総額を按分し、それぞれの制度に計上する。同一の賃金を両制度に重複して全額計上しないよう注意する」**と理解すると分かりやすいです。

実務上は、勤務表・シフト表・雇用契約書・賃金台帳・按分計算表などを残して、「なぜ60%・40%としたのか」を後から説明できるようにしておくことが重要です。

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