(Q)社会事業団体等からの慈善的給付が現物で支給されたときの取扱いはどうするか。

(A)はい。この質問は、生活保護受給者が、社会福祉法人・慈善団体・社会事業団体などから、お金ではなく食料品・衣類・日用品などの「現物」で援助を受けた場合、それを生活保護上の収入として金銭換算するのかという質問です。

簡単に言い換えると、

「生活保護を受けている人が、慈善団体などからお米、食品、衣類、日用品などを無料でもらった場合、その品物の値段を計算して『収入』として生活保護費から差し引くのでしょうか?」

という意味です。

基本的な考え方

生活保護の収入認定では、現金だけでなく、一定の現物による援助・贈与も問題になります。

ただし、社会事業団体等からの慈善的な給付については、一般の仕送りや贈与と全く同じように、受け取った品物をすべて市場価格に換算して機械的に収入認定するわけではありません。

特に、社会事業団体等から支給された金銭について、その給付の趣旨が社会通念上収入として認定することが適当でないものについては、収入認定しない取扱いがあります。

現物給付についても、その給付の趣旨・内容・金額(価値)・継続性・生活保護との重複性などを確認して判断することになります。

例えば、慈善団体が生活困窮者に対して一時的に、

「お米や保存食品を配布した」
「衣類や毛布を提供した」
「石けん・ティッシュなどの日用品を提供した」

といったケースでは、その品物を受け取ったというだけで、直ちに小売価格を計算して、その全額を毎月の収入として認定するという考え方にはなりません。

一般の「仕送り・贈与」との違いに注意

ここが重要です。

親族や知人から主食・野菜・魚介類などの現物による仕送り・贈与を受けた場合には、次官通知第8の3の(2)に基づいて、金銭換算して収入認定する取扱いがあります。

一方、今回の質問は、個人的な仕送りではなく、社会事業団体等が慈善的な目的で行う給付です。

そのため、

誰から受け取ったのか
→ 何の目的で給付されたのか
→ 一時的な慈善給付なのか
→ 通常の最低生活費を実質的に補填するような継続的給付なのか

などを確認する必要があります。

具体例

例えば、生活保護受給者Aさんが、地域の慈善団体から年末に「生活困窮世帯への支援」として、米・缶詰・衣類などの詰め合わせを無料でもらったとします。

この場合、

「品物の小売価格が合計1万円だから、1万円をそのまま収入認定する」

と機械的に処理するのではなく、慈善的給付として行われた趣旨や内容を踏まえて、収入認定の対象とすべきものかを判断することになります。

したがって、この質問を一言でまとめると、**「社会事業団体等から現物で慈善的給付を受けた場合には、一般の仕送り・贈与と同じように一律に金銭換算するのではなく、給付した団体、給付目的、内容、価値、継続性などを確認し、その給付の趣旨から収入として認定することが適当かどうかを個別に判断する」**と理解すると分かりやすいです。

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