(Q)社会事業団体等からの慈善的恵与金について、社会通念上収入として認定しないとされるのは、どの程度の金額や内容を基準として判断すべきでしょうか?
(A)はい。この質問は、生活保護受給者が、社会福祉法人・慈善団体などから見舞金、慰問金、祝い金などの善意による金銭・物品を受け取った場合、それを生活保護上の「収入」として扱うのかという問題です。
簡単に言い換えると、
「福祉団体や慈善団体から善意でもらったお金について、いくらくらいまでなら生活保護の収入として扱わなくてよいのでしょうか?」
という質問です。
結論:全国一律の「○円まで」という基準ではありません
この点で重要なのは、「1万円まで」「3万円まで」のような一律の金額基準だけで判断するものではないということです。
次官通知第8の3の(3)では、収入として認定しないものの一つとして、**「社会事業団体その他から被保護者に対して臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの」**という考え方が示されています。
つまり、金額だけでなく、そのお金が支給された目的・性質・支給回数などを総合的に判断することになります。
どのようなものなら認定しない可能性がある?
例えば、社会福祉団体が生活困窮世帯に対して、年末に一度だけ支給する少額の歳末見舞金・慰問金などが典型的に問題となります。
判断するときには、
誰から支給されたのか、何の目的で支給されたのか、臨時的・一時的なものか、金額が社会通念上相当な範囲か、生活費を継続的に補填する性格のものではないか
などを確認します。
例えば、年末に福祉団体から「歳末見舞金」として少額を一度だけ受け取った場合と、毎月3万円を継続的に「生活援助金」として受け取っている場合では、性質が大きく異なります。
前者は慈善的・臨時的な恵与金として収入認定しない余地がありますが、後者は実質的に日常生活費を補う継続的な援助ですから、単に「慈善団体からのお金」というだけで収入認定除外になるとはいえません。
「8,000円基準」とは分けて考えます
ここは混同しやすいところです。
通常の臨時的収入については、実施要領上、世帯合算で月額8,000円を超える額を認定するという取扱いがあります。
しかし、今回の質問は、その前段階として、**「そもそも社会通念上、収入として認定することが適当でない慈善的恵与金に該当するか」**を判断するものです。
したがって、単純に、
「8,000円以下なら慈善的恵与金、8,000円を超えたら収入」
という判断をするものではありません。
例えば2万円だったとしても、その支給目的や性質、臨時性等から、通知上の「社会通念上収入として認定することが適当でないもの」に該当するかを個別に判断する必要があります。
要するに、**「社会事業団体等からの慈善的恵与金には全国一律の金額上限が設定されているわけではなく、金額だけでなく、支給者・目的・臨時性・支給頻度・社会一般の感覚からみた相当性などを総合的にみて、通常の生活費として収入認定することが適当かどうかを判断する」**と理解すると分かりやすいです。
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