(Q)技術者について注意すること③持ち株会社の場合
(A)### 持株会社化に伴う主任技術者・監理技術者の取扱いについて
#### 背景
– 建設業界では、経営環境の悪化や建設投資の低迷に対応するため、企業集団化が進んでいます。
– 持株会社の子会社が建設業者として活動する場合、主任技術者や監理技術者の配置に関する規定が設けられています。
#### 規定の内容
1. **直接的かつ恒常的な雇用関係の認定**
– 平成28年12月19日付「国土建第357号」に基づき、持株会社の子会社が置く主任技術者や監理技術者について、直接的かつ恒常的な雇用関係があると認められる条件が定められました。
– 企業集団が国土交通大臣の認定を受けている場合、持株会社から子会社への出向社員は、主任技術者や監理技術者として認められます。
2. **認定の条件**
– 出向社員を主任技術者または監理技術者として配置する場合、以下の条件を満たす必要があります:
– 健康保険被保険者証などで雇用関係を確認する。
– 国土交通大臣の認定を受けたことを証明する書面を提出する。
– 工事の施工体制台帳で下請負人を確認する。
3. **制限事項**
– 出向社員を主任技術者または監理技術者として配置する工事が、企業集団内の親会社または子会社(出向元の建設業者を除く)の下請工事である場合は認められません。
#### 目的
– 出向社員を活用して主任技術者や監理技術者を配置することで、企業集団全体の経営基盤を強化し、効率的な施工体制を構築することを目指しています。