(Q)新品の販売時に「サービス」として古い品を回収して値引きする場合、古物営業法上はどう取り扱われますか?
(A)1. **古物営業法の適用について**
– 古物を下取りとして引き取る行為は、通常「古物の買取り」に該当します。
– これを業として行う場合、古物営業法の適用を受けます。
2. **例外として古物営業法が適用されない場合**
古物営業法が適用されないためには、以下の要件をすべて満たす必要があります:
– **形式的要件**: 古物の引取りが金銭で支払われる形ではなく、新品の販売価格から値引きする形で行われること。
– **実質的要件**: 古物の引取りが顧客へのサービスの一環であるという当事者の意思があること。
3. **「サービス」の定義**
– 「サービス」とは、商売において値引きを行うなど、顧客の便宜を図る行為を指します(広辞苑第7版より)。
以上の条件を満たす場合、古物営業法の適用を受けずに古物を引き取ることが可能です。
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