(Q)法第2条第2項第1号では、「自分が売った物を、その売った相手から買い戻すだけの営業」は規制対象外とされています。
では、買い戻しの途中に第三者が一度入る形になった場合(たとえば関係者同士で意図的に介在させたようなケース)でも、この例外として扱われるのでしょうか?
(A)### 古物営業法第2条第2項第1号の規定について
1. **直接買い戻す場合(許可不要)**
– 自分が売却した物品を、売却した相手方から直接買い戻す場合は、古物商営業の許可は不要です。
– この場合、盗品などが混入する可能性が低いため、規制対象外となります。
2. **第三者が介在する場合(許可必要)**
– 自分が売却した物品が、相手方から第三者を介して再び自分に戻る場合は、古物商営業の許可が必要です。
– 第三者が介在することで盗品などが混入する可能性があるため、規制対象となります。
– **許可不要のケース**
自己 → 売却 → 相手方 → 買い受け
(直接の売却・買い戻し)
– **許可が必要なケース**
自己 → 売却 → 相手方 → 転売 → 第三者 → 買い受け
(第三者が介在する場合)
以上のように、直接の取引か第三者が介在するかで、古物商営業の許可が必要かどうかが異なります。
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