(Q)古物商が営業所以外の場所で、短期間だけ臨時に販売する場合でも、許可は必要でしょうか?
(A)古物商が営業所以外で短期間臨時に販売を行う場合、以下の手続きが必要です:
1. **行商に該当する場合**
– 古物商許可を取得していることが前提です。
– 許可申請書に「行商をしようとする旨」を記載する必要があります。
2. **行商に該当しない場合**
– 法第7条の規定に基づき、「行商する旨の変更届」を提出することで販売が可能になります。
また、仮設店舗での販売も可能です。
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