(Q)基礎控除と少額・不安定就労収入控除は重複して適用してよいか。

(A)① 結論

基礎控除と少額・不安定就労収入控除は、同じ勤労収入に対して重複して適用することはできません。

生活保護制度では、勤労収入の状況に応じて、適切な控除方法を選択することになります。

② それぞれの控除の違い

項目基礎控除少額・不安定就労収入控除
対象給与などの勤労収入少額で不安定な勤労収入
目的就労に伴う経費等を考慮する少額・不安定な就労を考慮する
適用方法所定の基礎控除額を適用該当する取扱いに従って控除
重複適用同一収入への二重適用は不可同一収入への二重適用は不可

③ 具体例

例えば、生活保護受給者のAさんが、臨時の仕事で月5,000円の収入を得たとします。

この場合、基礎控除と少額・不安定就労収入控除の両方を計算し、それぞれの控除額を合算することはできません。

その収入の性質や就労状況に応じて、適切な控除の取扱いを判断します。

④ 注意点

少額・不安定就労収入控除については、対象となる就労形態や適用条件を確認する必要があります。

また、勤労収入に対する基礎控除とは別に、通勤交通費などの必要経費や、要件を満たす新規就労控除等が認められる場合があります。

これらは、同じ収入に対して基礎控除を二重に適用することとは異なります。

⑤ まとめ

基礎控除と少額・不安定就労収入控除は、同じ勤労収入について重複して適用することはできません。

収入の金額や就労状況を確認し、該当する控除方法によって収入認定を行います。

つまり、「控除を二重に差し引くことはできない」ということです。

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