(Q)会員登録した人だけが閲覧できる会員制ホームページを作り、その中で古物の売買(取引)を行おうと考えています。
このサイトは会員以外の一般の人(公衆)が閲覧できないため、古物営業法などの規制対象にはならないと考えているのですが、この理解で正しいでしょうか?

(A)会員制のホームページで古物取引を行う場合、会員以外の「公衆」が閲覧できないとしても、会員が「公衆」に該当する可能性があります。そのため、会員がサイトを閲覧できる状況であれば、「公衆の閲覧に供している」とみなされ、法の規制対象となります。

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