(Q)ホームページを作らずに、店舗で仕入れた古物をネットオークションだけで販売する場合、必要な手続きは何ですか?
(A)1. **古物営業の届出**
– 古物を売却する際には、記録の作成義務があります(詳細は159ページを参照)。
– 自ら営業する場合は、古物営業の届出が必要です。
2. **インターネットオークションの利用**
– インターネットオークションを利用して古物を売却する場合、ホームページの開設やURLの届出は不要です。
3. **対面での買取りと売却**
– 対面で古物を買取り、インターネットオークションで売却する場合も記録の作成義務があります。
以上を守り、適切に古物営業を行ってください。
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