(Q)ホームページを開設せず、インターネットオークションだけを利用して商品を買い受ける場合、どのような手続きが必要になりますか?
(A)1. **ホームページを開設しない場合**
– ホームページ利用取引には該当しないため、ホームページ利用取引の届出は不要です。
– ただし、自らインターネット・オークションを開設する場合は、別途「インターネット・オークション営業の届出」が必要です。
2. **非対面取引の場合**
– メールや宅配便を利用して、売却相手と一度も対面せずに取引を行う場合は、「非対面取引における相手方の確認措置」を行う必要があります。
3. **対面取引の場合**
– 売却相手と一度でも対面する場合は、その時点で「相手方の確認措置」を行う必要があります。
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