(Q) 古物商の甲が、プロバイダからURLの割り当てを受けてホームページを開設しました。
このホームページを、古物商の乙も利用して古物の取引を行う場合、URL等の届出は甲だけで足りるのでしょうか。それとも乙も別途届出が必要でしょうか。
また、乙も届出が必要な場合、URLの使用権限を証明するための資料として、どのような書類を提出すればよいでしょうか。

(A)1. **ホームページ利用取引に関する届出**
– 乙(利用者)もホームページ利用取引を行う場合、URLなどの届出が必要です。

2. **URLの使用権限を疎明する資料**
– 乙が提出すべき資料は以下のいずれかです:
– 甲と乙の間で交わされたホームページ利用に関する契約書の写し。
– 甲が発行する証明書(参考書式あり)。

3. **証明書の内容(参考書式)**
– 証明書には以下の情報を記載します:
– URLの使用権限を付与した期間。
– 使用するURLの具体的な記載。
– 発行者(甲)の情報(住所、会社名、代表者名など)。

これらを準備することで、乙は適切に届出を行うことができます。

義足行政書士事務所のホームページ(作成中)