(Q)「ホームページ利用取引に該当する場合でも、URLの届出が不要なホームページがあると聞いたのですが、本当でしょうか?」

(A)1. 「ホームページ利用取引」に該当する場合、URLの届出が必要です。


2. ただし、URLが無作為に割り当てられ、反復継続して利用できない場合は、届出が不要です。


3. ターゲティング広告を申し込んだ場合、その広告が表示されるサイトが「ホームページ利用取引」に該当する可能性があります。

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