(Q)標識の形式や掲示の仕方を教えていただけますか?

(A)### 古物商標識の掲示について
1. **標識の様式**
– 標識は、施行規則別記様式第13号または第14号に基づくもの、または古物商団体が定めた様式で、国家公安委員会または公安委員会の承認を得たものを使用可能。

2. **掲示場所**
– 営業所または古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示する必要がある。

3. **標識の仕様**
– **材質**: プラスチックまたは同等以上の耐久性を持つもの。
– **色**: 紺色地に白文字。
– **サイズ**: 図示の長さはセンチメートル単位で記載。
– **記載内容**:
– 許可番号。
– 取り扱う古物の区分(例: 美術品、時計・宝飾品、オートバイ、自転車、写真機、事務機器、機械工具、道具、皮革・ゴム製品、チケットなど)。
– 古物商の氏名または名称。

### 注意事項
– 標識は営業所や仮設店舗ごとに掲示する必要がある。
– 区分は、主に取り扱う古物に基づいて記載する。

以上が整理した内容です。

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