(Q)営業所が複数ある場合、許可証は1通だけですが、各営業所でも許可業者であることを掲示する方法はありますか?

(A)古物商や古物市場主が許可を受けていることを表示するためには、以下のルールがあります:

1. **標識の掲示義務**

– 古物商や古物市場主は、営業所や仮設店舗、古物市場ごとに、公衆が見やすい場所に標識を掲示する必要があります(法第12条第1項)。

2. **標識の様式**
– 標識の様式は、施行規則第11条で定められた「別記様式第13号」または「別記様式第14号」に従う必要があります。
– 古物商や古物市場主が自ら作成したもの、または他から入手したものでも、様式に沿っていれば使用可能です。

3. **団体が定めた様式の使用**
– 古物商の団体が構成員に共通して利用させる標識の様式を定め、国家公安委員会または公安委員会の承認を得た場合、その様式も使用できます(施行規則第12条第1項)。

これにより、許可を受けているかどうかを簡単に識別できる仕組みが整備されています。

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