【グループホームの加算や運営基準などの急所】

【自立生活支援加算(ひとり暮らし支援)の概要】

1型
 ひとり暮らしを始めた利用者への支援で、最長 6か月間 加算を受けられます。
 途中で支援内容を見直す(個別支援計画の見直し)が必要です。

3型(移行支援住居型)
 ひとり暮らしへの「移行期間」にある人を支援するもので、最長 3年間 加算可能です。

 - 「移行支援住居」は、支援対象者専用の住まいであり、他の利用者は入居できません。
 - この住居に配置するサービス管理責任者(サビ管)は、通常の事業所とは 別の専従職員 が必要です。
  ※社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持ち、利用者7名につき1名以上 の割合で配置。
  ※世話人などとの兼務は可能ですが、サビ管を他の住居と兼務することはできません。
 - 書類上は「常勤」配置が前提のように読めるため、実際には 指定権者(自治体)に確認 が必要です。

※Q&A令和6年Vol1・問47

  • (問): 指定共同⽣活援助に常勤換算で「0.5」配置されたサービス管理責任者が、残り
    の常勤換算「0.5」分で移⾏⽀援住居に⼊居する利⽤者に対する⽀援にサービス管理責任
    者として従事する場合、算定できるか。
  • (答) :算定できない。

【グループホームの加算や運営基準などの急所】

処遇改善の基本ポイント(2024年一本化後の整理)

  1. 制度の透明化(キャリパⅠ〜Ⅲ)
     職員の「役職・職務内容・任用要件・賃金体系」を就業規則や賃金規程に明確に記載し、
     研修計画や能力評価、昇給制度なども具体的にルール化・文書化する必要があります。
  2. 経験者の処遇(キャリパⅣ・Ⅴ)
     経験・技能のある職員のうち1名以上は年収440万円以上が目安。
     また「福祉専門職員配置加算」や「特定事業所加算」を算定しているかが、加算区分の判断基準になります。
  3. 賃金の支払い方法(賃金改善要件Ⅱ)
     改善分の少なくとも半分以上を「基本給」や「毎月支給の手当」で支払う必要があります。
     残りは「賞与」や「一時金」での支給も可。期間内に加算額以上を支払えばOKです。
  4. 情報公開・職場環境(見える化・環境要件)
     Ⅰ・Ⅱ型の事業所は、WAMネット等で取組内容の公開が義務。
     また、2026年3月末までに職場環境の改善策(休暇制度、相談体制など)を整える必要があります。
  5. その他の注意点
     - 職員への周知を文書で行い、その記録を保存する。
     - 賃金水準を下げることは原則禁止(特別事情を除く)。
     - 最低賃金の上昇に備えて基本給の見直しも検討。
     - 法定福利費の扱いは明確なルールがないため、社労士や行政に確認を。