【グループホームの加算や運営基準などの急所】
夜間⽀援体制加算
■ 夜間支援員の休憩時間と配置
- 夜間支援員が22:00〜5:00の間、利用者宅で休憩する場合は配置に問題なしとされるが、
休憩時間の長さについては自治体ごとに解釈が違う。 - トラブル防止のため、事前に指定権者(市や県)へ確認し、記録を残しておくことが重要。
将来の監査や返還指摘に備える。
■ 記録・計画書の重要性
- 夜間支援の内容は**「個別支援計画」や「支援記録」**に明記が必要。
記載がなければ、行政から報酬返還を求められることがある。
■ 複数住居の夜間配置の考え方
- 住居A・Bが10分以内の距離にあり、
「A専属1名+B専属1名+巡回1名」の計3名で対応する場合、
「Ⅰ型+Ⅳ型」か「Ⅰ型のまま」かの判断は行政による。 - 仮にⅠ型のままで、「利用者6名÷職員3名=対象2名」で算定できれば有利。
→ 必ず行政に確認の上、記録を残すこと。
■ 距離に関する目安(予備知識①)
| 距離 | 意味 |
|---|---|
| 10分以内 | 1名の夜間支援員で対応できる複数住居の範囲 |
| 20分以内 | サテライト型住居が本体住居に紐づけ可能な範囲 |
| 30分以内 | 主たる事務所に統合できる住居の範囲 |
■ 人数に関する目安(予備知識②)
| 数字 | 意味 |
|---|---|
| 8名以上 | 1住居定員8名超で大規模減算対象 |
| 10名以下 | 原則的な1住居の上限定員 |
| 20名 | 夜間支援員1名が対応できる利用者数(10分以内の複数住居、最大5住居) |
| 30名 | 1住居のみで夜間支援員1名が対応できる最大利用者数(実例は少) |
| 30名 | サービス管理責任者1名が対応できる利用者の上限(前年度平均) |
【グループホームの加算や運営基準などの急所】
重度障害者⽀援加算
有資格者の配置に注意
生活支援員のうち、基礎研修修了者が全体の20%以上になるように配置管理が必要。
生活支援員の人数で割合を計算するため、有資格者は生活支援員に、無資格者は世話人に割り当てる方が安全。
「12:1配置」の調整も必要
利用者12人につき職員1人の配置基準を満たす必要がある。
この人数枠は「世話人」でも「生活支援員」でもよいため、バランスを取りながら管理すること。
体験利用の加算は慎重に選択
「強度行動障害者体験利用加算」または「重度障害者支援加算」のどちらでも算定可能だが、
初期加算の起算日が体験利用時から通算される場合は損になることもある。
体験利用専用加算を使うかどうかは、自治体(指定権者)の方針を確認して決定する。
支援計画シートは必須
支援計画シートがないと加算対象外。
3か月ごとの見直し(更新)も忘れずに行うこと。