【⾏政への確認と交渉のアプローチ】
★加算・減算・⼈員配置などに関する不明点・疑問点・不満点などを、ど
のように⾏政に確認・交渉すべきか?
- 行政との相談や交渉では、感情ではなく法律や厚生労働省の基準など「根拠」を示して説明することが大切です。
- その際、自分の考えも添えて、どの基準に基づくのかを明確に伝えましょう。
- 行政もよく使う「事業者ハンドブック(中央法規)」を活用すれば、ページを指定して話ができるため、やりとりがスムーズになります。
- 確認した内容は、必ず記録に残すことが重要です。
- 記録には「確認した日付」「方法(電話・面談・メールなど)」「質問と回答の内容」「担当者の所属・名前」を書きます。
- 感情的に訴えるよりも、法令や基準に基づいて冷静に主張する方が、行政との交渉や監査で成果を上げやすくなります。
【グループホームの⼈員配置の急所】
多くの障害福祉事業所(特にグループホーム・放課後等デイサービス)では、
「必要な勤務時間数」の正確な計算や管理ができていないケースが多く見られます。
① グループホームで計算ミスが多い理由
- 住居を追加した直後~1〜2年間のイレギュラーな計算方法を理解していない。
- 行政が提供するExcel書式に頼りすぎて自分で計算できない人が多い。
- 夜間支援加算などの対象人数にも影響するため注意が必要。
→ 電卓などでアナログ計算もできるようにしておくことが大切。
② 計算の基本ルール
勤務時間の算出は、次の「4つの期間」に分けて行う。
- 新規直後〜
- 6か月経過後〜
- 12か月経過後〜
- 前年度(4月〜3月)の実績ができた後〜
③ 「常勤」の定義
- 原則:週32時間以上勤務していること。
- 「常勤性」は曖昧な概念で、契約内容や勤務実態など総合的に判断される。
④ 常勤性の例外
- 有給・病欠の特例:
1か月以内の休みなら常勤1名分(1.0)として扱える。
※ただし、児童向けサービスや加算での扱いは行政に確認が必要。 - 時短勤務の特例:
育児・介護・治療等で週30時間勤務でも常勤扱いとなる場合あり。
⑤ トラブル・処分事例
- 常勤扱いが否定された審査請求の例もあり、契約書・就業規則・勤務実績などが判断材料になる。
- 世話人は外部委託禁止。
生活支援員などを委託する場合も、契約書に責任範囲や費用負担が明記されていないと処分の対象となる。