目次
1. BCP(業務継続計画)の義務化とポイント
令和6年4月1日から、BCPが義務化され、未作成だと「減算」(報酬カット)になります。
● BCPは2種類必要
- 感染症版(感染症BCP)
- 自然災害版(災害BCP)
→ まとめて1つにしても良いが、それぞれ分けて作る方が無難。
● 感染症BCPに書く内容
- 日頃の備え(体制づくり、感染対策、備蓄)
- 最初の対応
- 感染拡大を防ぐ仕組み(保健所との連携・濃厚接触者対応・情報共有など)
● 自然災害BCPに書く内容
- 平常時の備え(建物の安全、水・電気が止まった時の対応、備蓄)
- 緊急時の対応(BCP発動基準、連絡体制)
- 地域・他施設との協力体制
● 研修と訓練
- 研修:年1回以上
- 訓練(シミュレーション):年1回以上
※ただし、減算対象になるのは 「BCPそのものが未作成の場合のみ」
→ 研修・訓練の未実施は減算にならない。
● 一部サービスは経過措置あり
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援など
→ 令和7年3月31日まで減算されない - 就労選択支援(新サービス)
→ 令和9年3月31日まで減算されない
2. WAMネットへの事業所情報の公表義務(毎年5〜7月)
令和6年4月から「情報を公表していない」と減算されます。
● 注意点
- 必須項目は必ず入力
- 内容が薄くてもWAMでは受理されるが、後の指導で指摘される可能性あり
- 更新時にも確認される
● 減算について(厚労省の回答)
・過去に1回でも情報公表していれば、更新していなくても減算にはならない。
※ただし内容に変更があれば、利用者のためにも適切に更新することが望ましい。