1. BCP(業務継続計画)の義務化とポイント

令和6年4月1日から、BCPが義務化され、未作成だと「減算」(報酬カット)になります。

● BCPは2種類必要

  1. 感染症版(感染症BCP)
  2. 自然災害版(災害BCP)
    → まとめて1つにしても良いが、それぞれ分けて作る方が無難。

● 感染症BCPに書く内容

  • 日頃の備え(体制づくり、感染対策、備蓄)
  • 最初の対応
  • 感染拡大を防ぐ仕組み(保健所との連携・濃厚接触者対応・情報共有など)

● 自然災害BCPに書く内容

  • 平常時の備え(建物の安全、水・電気が止まった時の対応、備蓄)
  • 緊急時の対応(BCP発動基準、連絡体制)
  • 地域・他施設との協力体制

● 研修と訓練

  • 研修:年1回以上
  • 訓練(シミュレーション):年1回以上

※ただし、減算対象になるのは 「BCPそのものが未作成の場合のみ」
→ 研修・訓練の未実施は減算にならない。

● 一部サービスは経過措置あり

  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援など
    令和7年3月31日まで減算されない
  • 就労選択支援(新サービス)
    令和9年3月31日まで減算されない

2. WAMネットへの事業所情報の公表義務(毎年5〜7月)

令和6年4月から「情報を公表していない」と減算されます。

● 注意点

  • 必須項目は必ず入力
  • 内容が薄くてもWAMでは受理されるが、後の指導で指摘される可能性あり
  • 更新時にも確認される

● 減算について(厚労省の回答)

・過去に1回でも情報公表していれば、更新していなくても減算にはならない。
 ※ただし内容に変更があれば、利用者のためにも適切に更新することが望ましい。