🔶身体拘束等の適正化(令和4年4月〜義務化)

身体拘束を防止し、やむを得ず行う場合も適正に行うための仕組みづくりが義務化されています。
令和5年4月以降は、未実施の場合「減算」対象です。

主なポイント

  1. 委員会の開催(年1回以上)
    • 多職種で構成し、役割分担を明確化。
    • 担当者(例:サービス管理責任者など)を専任で配置。
    • 医師や看護師など外部専門家の参加に努める。
    • 法人単位での設置や虐待防止委員会との併設も可能。
    • 会議では、発生事例や未然防止策を分析・検討(「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を確認)。
  2. 検討内容を職員に周知
    • 再発防止が目的であり、懲罰ではない。
  3. 定期研修(年1回以上)
    • 虐待防止研修などと一体的に開催しても可。
  4. 新規採用時にも研修実施
  5. 指針(マニュアル)の整備
    • 基本方針、委員会体制、研修方針、報告方法、対応方針、利用者への公開方針などを明文化。
  6. 拘束時の記録
    • 事例がない場合も、記録様式を必ず整備しておくこと。

🔶虐待防止(令和4年4月〜義務化/令和6年4月〜減算対象)

利用者への虐待を防止するための委員会・研修体制の整備が義務化。
職場環境の改善も含めた体制づくりが求められます。

主なポイント

  1. 委員会の開催(年1回以上)
    • 担当者(例:サービス管理責任者)を配置。
    • 利用者・家族・外部第三者(医師・専門家等)の参加に努める。
    • 法人単位での設置や身体拘束委員会との併設も可能。
    • 委員会の役割:
      • 研修・指針の策定
      • チェック・モニタリング・職場環境確認
      • 虐待発生時の分析・再発防止策の検討
  2. 検討結果の周知
    • 職員に情報共有し、未然防止と再発防止を徹底。
  3. 定期研修(年1回以上)
    • 全職員が対象。新規採用時にも研修を実施。
  4. 書式整備
    • 報告様式、モニタリングシート、セルフチェック表などを整備し、社内で共有。

✅まとめ(両制度に共通)

項目身体拘束適正化虐待防止
委員会年1回以上(多職種・外部参加推奨)年1回以上(外部第三者参加推奨)
研修年1回+新規採用時年1回+新規採用時
担当者専任配置(例:サビ管・サ責)専任配置(例:サビ管・サ責)
指針基本方針・報告手順など整備研修・チェック・環境改善含む
書式記録書式必須(事例なしでも)報告・チェック・モニタリング表整備