(Q)福岡市博多区在住のAさん(65歳、単身者)は、自身が所有する居住用マンション(45㎡、1DK、抵当権なし)に居住しています。マンションの処分価値が300万円の場合、Aさんはそのまま居住しながら生活保護を利用することは可能ですか?

(A)✅ 結論(原則)

可能な場合があります。

Aさんのマンションが
👉「生活に必要な範囲の資産」と認められれば、

処分せずにそのまま住みながら生活保護を受けられる可能性があります。


🔎 判断のポイント

生活保護では、

「活用できる資産は原則活用する」
というルールがあります。

しかし、自宅については例外があります。


① 自宅は原則どう扱われる?

厚生労働省の基準では、

✔ 現に居住している持ち家
✔ 著しく高額でない
✔ 売却しても生活再建に大きな意味がない

場合は、保有を認めることがあります。


② 今回のケースで考えるポイント

項目内容評価
年齢65歳高齢者
世帯単身小規模
広さ45㎡(1DK)妥当
抵当権なし問題なし
処分価値300万円高額とは言いにくい

③ 300万円は高い?安い?

実務上、

  • 数千万円の物件 → 売却指導の可能性高い
  • 数百万円程度 → 保有容認されるケースが多い

特に高齢者の場合、

  • 売却しても賃貸へ転居費用が発生
  • 高齢単身者の入居困難
  • 生活基盤の喪失

などを考慮します。


④ 福岡市の場合

福岡市
福岡市の住宅扶助基準(単身)を考えると、
仮に売却しても賃貸家賃が月4~5万円前後かかります。

300万円を取り崩しても
5年~6年で消えてしまう可能性があります。

そのため、

👉 「直ちに売却すべき資産」とは言い切れません。


⑤ ただし注意点

以下の場合は売却指導の可能性があります。

  • 管理費・修繕積立金が高額
  • 固定資産税が高額
  • 将来的に売却すれば十分自立可能と判断される
  • 他に預貯金がある

⑥ 高齢者の場合の特例的扱い

65歳以上であれば、

  • リバースモーゲージ制度(要件該当時)
  • 売却猶予
  • 保有容認

など柔軟な運用がされることもあります。


✅ まとめ

今回の条件なら

🔵 居住しながら生活保護を受給できる可能性は十分あります。

ただし最終判断は
福岡市の福祉事務所のケースワーカー判断になります。

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